最初に:インドネシアにおける外国投資に関しては、多分JETRO等で専門的な書物が入手出来るので、ここに
書いてある事は全て現状を現わしているとは言えません。実際と食い違う事もありますので、お許し下さい。
参考程度にして頂ければ幸いです。
外国投資の条件、要件は原則としてインドネシア企業又はインドネシア人との間で合弁企業を設立するか、乃至は外国
資本100%で、インドネシアの法律に準拠した株式会社(ここではPTと言う)を設立する事が条件となる。インドネシアの外
国投資法では、これらの外国資本によって設立された企業の事をPMA(Penanaman
Model Asing) と呼び、他の外国企
業とは別の資格を付与している。どこの国でも言える事は、自国の産業、企業発展に着よする事が重要で、政府の期待
するところも可能な限り国内の資源を使用し、長期的には資本と技術の現地への移転と言える。PMA企業の認可期間は
会社設立後30年間であるが、途中で追加投資が行われた場合は、それが認可された時から最長30年間の延長が可能
である。
外国資本による企業の設立は大統領の認可事項であり、手続きの窓口は投資調整庁(BKPM)で行われる。但し、特別
な分野ではそれぞれの関係省庁で許可される(石油関連、金融関連企業)
PMA企業
既存の企業に外資企業が資本参加することは可能であるが、当該既存企業の事業分野が外資に開放されている事は
言うまでもない。尚、同企業は外資の資本参加によって現在のステータスが変わる事は無い。PMA企業は、その利益
を自ら再投資出来るだけでなく、新規企業の設立、又は既存企業の株式取得にも利用出来る。この場合は、出資比率
と資本委譲に関してのルールが課される(但し、PMA企業の出資分は全て外資と見做される)。
1994年6月の規制緩和により、これは撤廃された。実務上は、実際の企業規模に応じた投資金額が要求される。
インドネシア政府は、外国及び内国投資に対して参入を禁止する分野を投資ネガティブリスト(DNI)にて公表している。
原則これに記載されていない業種、分野には自由に参入出来る。但し、石油、金融関係は別に定めがあり、これは
自由に参入出来ない(関係省庁で管轄)。
事 業 分 野 |
開 放 の 条 件 等 |
粉ミルク、コンデンスミルク | 牧畜行と一貫事業の場合 |
食用パーム・オイル | 原料供給の保証がある場合のみ |
ブロックボード | 合板と一貫の場合 |
製材、合板 | イリヤンジャヤ、又は東チモール地域に設置する場合 |
マングローブ樹材半加工/完成品 | 樹材と一貫する場合 |
有価証券印刷(切手、紙幣、収入印紙等) | 国有印刷会社のみ可能(PT Perum Peruri) |
エチルアルコール | 工業用のみ |
爆発物またはこれに準ずるもの | 国有会社 Dahanna のみ可能 |
汎用ボイラー |
既存の国内企業と同じ部品調達比率達成、又は65%以上 を輸出 |
自動車等(トラック、乗用車、バス、自動二輪等) | 上記と同じ |
ジェット機、、ジェット エンジン、ヘリコプター等 | 国有企業IPTNと共同事業の場合 |
小麦粉 | 医薬品(伝統的な薬品の調合) |
丁子入り以外(機械巻き)の紙たばこ |
人口甘味料(サッカリン等) | ハードリカー、果実酒、ビール |
爆竹 | 使い捨てライター |
都市開発旅客輸送業・タクシー、定期及びチャーター航空業 | 空港内での航空関連整備、地域小規模船運業 |
一般小売業、広告業、民営テレビ、ラジオ放送 | 映画館の運営 |
森林伐採請負業 | カジノ、賭博上 |
海綿の利用業種 | ベニア |
劇薬製造 |
小規模企業留保分野
インドネシアでは小規模企業留保分野表と言うものを公表している。これには、主にインドネシアの伝統的な産業が記載
されている。外国企業がこれらの産業分野に進出する場合は、生産工程の一部又は全部を小規模企業に外注する事と
なっている。いずれ、経営、技術、機械、資金のいずれかについてその企業を支援する事が義務つけられている。
商業分野
(1)従来インドネシア政府は商業・流通分野における参入を禁止していたが、最近ではこれを緩和している。
製造に従事
するPMA企業は、国内資本との合弁企業を設立してそれを通じて、卸、販売が可能である。
(2)製造に従事する企業は、その製品を購入する企業がその製品を自社用の原料、資材、部品等に使用する場合他の
製造会社にそれを直接販売することが可能である。また、自社製品のみならず他の映像業者の製品を輸出する事が
出来る。
(3)製造したものを輸出する(ここの国では特にこれを奨励する)
国税 | 所得税、付加価値税、高級品売上税、印紙税、土地・建物税、出国税 |
地方税 | 開発税、自動車税、世帯勢、外国人税、遊興税、道路税、請う国税、ラジオ・テレビ税、その他 |
関税、物品税 | 輸出税、輸入税、たばこ税、砂糖税、ビール・アルコール税、ガソリン税 |
課税制度 | 暦年基準。但し、会社は12ヶ月である事業年度を採用できる。外国会社の恒久的施設が暦年
以外を採用する場合、事由の記載及び本社事業年度の証明書類等の提出が必要となる。 課税期限:事業年度終了日の翌日から3ヶ月以内。仮に法人の事業年度として暦年以外の12
課税方法:申告納税方式 |
納税 | 予定納付 :
(前年の申告納税額−源泉徴収税額) / 12 を月々分割して前納。
確定納付 : 課税年度末日後3ヶ月以内に納付 源泉徴収税 : 支払日又は発生日の早い方の翌月10日迄納付。 |
税務調査 | 税務調査は税務当局により行われるが、特定の事項がある場合、独立の政府監査機関
(BPKP)及び税務署から指定された公認会計士事務所によって行われる。高額納税者、 産業部門等の特定の調査任務のために、特別調査機動班が編成される事もある |
会計帳簿 | 10年以上の保管義務有り。外国会社が英語を使用する場合には承認が必要。 |